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中型自動車免許を取得する!取得費用や期間、条件、補助金制度を解説

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中型自動車免許を取得する!取得費用や期間、条件、補助金制度を解説

お仕事で活躍する「中型自動車免許」。こちらのページでは、中型自動車と準中型自動車の説明をはじめ、取得のメリット、取得条件・取得方法など、中型自動車免許の取得を検討している方に役立つポイントを解説していきます。

中型自動車免許とは

中型自動車免許で運転できる自動車は?

中型自動車免許で運転できるのは、車両総重量が11トン未満、最大積載量が6.5トン未満、乗車定員が29人以下の車です。具体的には、4トントラックや6トントラック、マイクロバス、ゴミ収集車、消防車などが当てはまり、これらを仕事で運転する人が取得する免許になります。
準中型自動車免許の上位免許なので、準中型自動車、普通自動車、小型特殊、原付も運転することができます。
また、中型自動車免許には第一種運転免許と第二種運転免許の二つがあります。第二種運転免許とは、旅客目的でお金、運賃を払っているお客様を乗せる時に必要となるものです。具体的には、乗車定員が29人以下のマイクロバスを運転するときに第二種運転免許が必要になります。

8t限定中型免許とは

中型自動車は平成19年6月2日に新設された区分です。それまでの普通自動車免許では、車両総重量8tまで運転することができたのですが、この区分の新設と同時に普通自動車免許は車両総重量5tまでと変更になりました。そのため、平成19年6月1日以前に取得した普通自動車免許は8t限定中型免許とよばれています。
なお、現在は準中型自動車免許が新設されたため普通自動車免許は車両総重量3.5tまでです。
中型自動車免許は所持免許教習の内容が異なりますが、8t限定中型免許を持っている場合は、とても小さい負担で免許を取ることができます。学科教習は全て免除で必要なのは技能教習5時限のみで、中型免許取得の時には所持しているととてもうれしい免許です。

準中型免許について

準中型免許は平成29年3月12日の交通法改正により新設された区分です。これに伴い、普通免許と中型免許の区分も変更となりました。
準中型自動車は、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、乗車定員は10人までが当てはまります。
なお普通自動車は車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、乗車定員は10人までとなっており、中型免許自動車は車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満、乗車定員は29 人までがその区分となります。

中型自動車免許を取ることのメリット

運転手としていろいろな仕事をすることができる

中型自動車免許のメリットはなんといっても運転手としての仕事の幅が増えることです。また、大型自動車免許と比べると費用もかからずに取得できることや、運転技術もそこまで高くなくて良いということもあります。自分のやりたい仕事が中型自動車免許の区分で十分だという人は、大型自動車免許ほどコストをかけずに運転の仕事ができるというのがメリットです。

教育訓練給付金制度を利用することができる

また覚えておいてほしいのが、教育訓練給付金制度という給付金を使うことができるということです。これは、中型自動車免許の取得にかかった経費の20%(最大10万円)が、ハローワークから支給されるという制度で、中型自動車免許の他にも大型自動車免許、大型二種免許、大型特殊免許、けん引免許、普通二種免許、準中型免許など様々な車種が給付金の対象となっています。
教育訓練給付金制度の利用方法については、次の記事内で解説していますので是非ご覧になってください。

中型自動車免許を取得するには

中型自動車免許の取得条件

中型自動車免許の取得条件としてまず覚えておいてもらいたいのは、すでに普通自動車免許(AT限定は不可)か準中型自動車免許、大型特殊免許を持っていないといけないということです。また、免許停止期間を除いた免許経歴が通算で2年以上ないといけません。

その他、必要となる条件は以下になります
年齢:満20歳以上
視力:両目で0.8以上かつ片目はどちらも0.5以上あること(眼鏡、コンタクト可)
三桿法を使った深視力検査でその誤差が平均2㎝以下であること
聴力:10メートルの距離で90デジベルの警音器の音が聞こえること(補聴器可)
色彩識別能力:信号機の赤、青、黄色の3色が識別できること
身体能力:中型自動車の運転に支障をきたす身体の障害がないこと
※中型自動車の運転に支障をきたす身体の障害がある場合は、身体の状態に応じた補助手段を講ずることで、運転に支障をきたす恐れが無いと認められるものであること

中型二種免許の場合は、他の第二種運転免許をすでに受けているか、普通自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車のいずれかの第一種免許を取得していて、免許停止期間を除く免許経歴が通算3年以上経過していることが条件になります。また、年齢は21歳以上となります。視力、聴力、色彩識別能力、身体能力は第一種免許と同じ条件です。

中型自動車免許の取得方法

中型自動車免許の取得方法は、教習所を卒業するか、教習所に行かず運転免許試験場でいきなり試験を受ける方法があります。教習所を卒業する場合は短期泊まり込みで一気に教習を終わらせる合宿免許か、自分ペースで一回一回教習所に行く通学免許の2種類があります。一方いきなり運転免許試験場で試験を受けることは一発試験といい、うまくいくと短期間で安く免許をとることができる方法ですが、技能試験のハードルがとても高く、この方法で免許を取得するのはとても難しいのであまりおすすめはできません。他の免許にも言えることですが、合宿免許か通学免許のどちらかで免許を取得するのをおすすめします。

中型自動車免許の取得にかかる費用

中型自動車免許の取得にかかる費用は、所持免許の種類と取得方法で変わります。
合宿免許だと所持免許が普通自動車免許の場合で、15~25万円ぐらいといった所が相場になります。所持免許が5t限定準中型車の場合だとこれより1万円ぐらい安くなるというのが一般的です。所持免許が8t限定準中型車の場合は最も安くなり、7~15万円ぐらいが相場となっています。
また、通学免許で取る場合だと合宿免許に比べて3~5万円ぐらいは費用が高くなります。

中型自動車免許の取得期間

中型自動車免許の取得期間も、所持免許の種類と取得方法によって変わります。
普通免許所持の場合で、学科1時限、技能15時限の教習が行われます。合宿免許で取ると最短8~11日という期間がかかります。5t限定準中型車の場合は、学科1時限、技能11時限が必要で、合宿免許では6~9日。8t限定準中型車の場合は、技能5時限のみで学科はなしです。合宿免許で3~7日ほどとなります。

まとめ

中型自動車免許の取得の際に抑えておきたいポイントを解説させていただきました。中型自動車免許は最低2年以上の運転経歴がない場合には取得することができないという点、所持免許の種類によって、教習の内容が変わるという点はしっかり覚えておいてください。

中型自動車免許は1週間ほどの短い期間で取れる免許です。また、教育訓練給付金制度を使うことができるので、これで費用も節約することができます。また、合宿免許ムーチョ!では全国の中型自動車免許の教習所情報を網羅しております。
この機会に是非中型自動車免許の取得を考えてみてはいかがでしょうか?

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