失効した方の再取得
更新日:
期間内に更新を行わなかった場合、期間満了により運転免許は失効となります。(有効期限は誕生日の1ヶ月後)失効すると所持していた免許全ての運転資格が無くなり、この間に運転すると無資格運転(無免許運転)で処罰の対象となるのでご注意ください。
- 違反により行政処分を受けた方は「取消処分を受けた方の再取得」をご参照ください。
- 免許取得から1年以内の違反により初心運転者特例にあてはまる方は「初心者の再試験と取消処分」をご参照ください。
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失効日から何日経過していますか?
経過日数によって再取得までの流れが異なります。また、やむを得ない事情により失効日から6か月以内の更新ができなかった方のみ「特例/6ヶ月~3年以内」の措置を受けることが可能な場合もあります。
失効から6ヶ月以内の方
運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
また、試験のほかに「特定失効者に対する講習」を受講しなければなりません。(70歳以上の方は「高齢者講習」)
申請場所 |
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運転免許センター |
費用 |
申請手数料
交付手数料
講習手数料
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交付手数料
講習手数料
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- 費用・必要書類・持ち物等は地域によって異なります。事前に必ずご確認ください。
再交付された日が新たな免許証の交付日に書き換えられるため、再交付後、大型車を2年以内・二種免許を3年以内を取得する場合は「運転免許経歴証明書」が必要となります。
失効から6か月~1年以内の方
運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば普通車・中型車・大型車に限り新たに仮免許が交付されます。
失効から1年以上の方
失効後1年を経過した方については救済措置がなく、運転免許を最初から取り直さなくてはなりませんので、合宿免許へのご入校・免許取得は可能です。
- 当社へお申込み前に警察署または免許センターへ自身の免許取得に問題がないかどうかをご確認の上お申し込みください。お電話での予約受付時及び教習所への入校手続き時にも確認を求めておりますので、ご協力をお願いします。
合宿免許を探す
特例/6ヶ月~3年以内
やむを得ない理由で免許失効後6ヶ月以内に更新手続きができなかった場合、「失効から6ヵ月以内の方」と同様に運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
特例が認められる期間は最大3年となります。3年を超えた場合はやむを得ない事情があっても、「失効から1年以上の方」と同様に最初から取り直しとなります。
「やむを得ない理由」として認められる例
- 海外にいた
- 災害を受けていた
- 病気または負傷していた
- 法令の規定により身体の自由を拘束されていた
- 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じた
- 上記はあくまでも例です。また、申請の際にいはやむを得ない理由を証明する書類が必要となります。
お申し込み・お問い合わせ
年中無休 9:00~21:00(携帯OK)
0120-459-777